✓遺言の残したいけど、何から始めればいいか分からない
✓遺言の書き方が分からない
✓残された家族が相続トラブルを起こさない遺言の書き方が知りたい
放っておくと
書いたはずの遺言が裁判所で否認されて無効になったり
残された家族同士のトラブルの元になったり
思ってもいなった相手に自分の財産が相続される可能性があります
01.
当事務所では、遺言作成にあたり、まず初めに「ヒアリングシート」をお渡ししています。
順番通りに○×や「はい」「いいえ」と回答していくだけで、ご自身のご希望を整理することが出来ます。
当事務所では、このヒアリングシートを元に遺言の内容や相続人の特定をすることができ、ご相談者様の状況に即した遺言書内容を当方で提案します。
W様
70代
関係が悪い姉2人と甥姪が6人の親族には、財産相続をしたくない。 逆に晩年お世話になった近所の友人やお手伝いさんや犬の保護団体に残したい。 そんな無理だと思っていたお悩みでしたが、遺言書であればそれが可能と知り、すぐにお願いしました。
ヒアリングシート数枚に答えただけで、希望の内容どおりの遺言書を作ることが出来たので、とても満足しています。