自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がいわゆるボケた状態 になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、 自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)に してもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。 (任意後見契約を利用する方は、70代以上が84%)
※ 「任意後見契約」は、認知症やボケが始まってからは契約できません。
身寄りは甥っ子お一人、加齢により膝が悪く歩行困難、現在ご自宅で一人暮らし75歳女性からのご相談。
「一人での生活が不便であるため、サービス付き高齢者向け住宅に入居希望しているが、唯一の身元保証人である甥っ子に施設入居契約で必須の身元保証人になることを断られてしまった為、入居できずにいる。また、最近物忘れが多く将来認知症になるのではないか?認知症になったあとの生活が不安である。」
(当事務所の対応)
1.「任意後見契約」の締結
当事務所が後見人となることで、ご希望の福祉施設への入居が出来ました。
2.同時に「見守り契約」および「生前事務委任契約」の締結
認知症になったときや、体が不自由になったときの生活に備えることが出来ました。
遠保で一人暮らしをしている71歳の母を心配する30代女性からのご相談。
「結婚を機に実家を離れ遠方の土地に嫁いだため、母のもとへ様子を見ようにも年に一度程度しか訪れることができない。
母は今のところは特段健康に問題なさそうだが、年相応に物忘れが出始めたので今後ボケた高齢者を狙った詐欺に引っかからないか? 対策はないか? 怪我や病気になったときの生活の面倒が見れないのでどのように備えてあげたらよいか?」
(当事務所の対応)
1. 「任意後見契約」の締結
当事務所は後見人となり、お母さまの財産管理を代行することで、詐欺に合うリスクを最小限にすることができた。また、万が一詐欺にあってしまったときにも当事務所が毎月の収入収支を管理することで詐欺の早期発見と必要な対応ができるようになった。
2.同時に「見守り契約」と「生前事務委任契約」を締結
(1)健康な状態のときから、事務所行政書士がお母さまのご自宅へ直接ご訪問したり、定期的に電話連絡を取ることで、お母さまの健康状態の変化が見過ごされる心配が無くなりました。(見守り契約)
(2)認知症やボケにはなってないけど、体が思うように動かせなくなったり病気になったときに”介護支援”や”医療”が適切に受けられるように当事務所が手続きを代行できるように準備をしました。(生前事務委任契約)
自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がいわゆるボケた状態 になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、 自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)に してもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。 (任意後見契約を利用する方は、70代以上が84%)
※ 「任意後見契約」は、認知症やボケが始まってからは契約できません。
難しい法律用語はなるべく使わず、わかりやすい説明を心がけています。
老後のご要望を最大限実現するため、ご相談者ごとの実情に合わせた契約内容をご提案します。
後見制度は、ご利用者様とご依頼を受けた担当行政書士の一生のお付き合いです。ご利用者様と真の信頼関係を築くこと、また、その信頼関係を維持拡大することを一番の年頭に業務を行います。